外国人サポート業務

〇外国人の在留資格取得手続き(VISA)
 日本人の配偶者等(日本人の夫・妻・子)
 永住者の配偶者等(永住者の夫・妻・子)
 永住申請・定住者・連れ子・日系人
 就労関係(エンジニア・通訳・翻訳・外国人の文化を基盤とする業務等)
 企業内転勤(外国にある企業から日本の子会社、支店などへの転勤等)
 技能(タイ料理・中華料理等の調理師・宝石や貴金属、毛皮加工に係る職人等)
 経営・管理(経営者・管理者)
 家族滞在(就労者の配偶者・子)
 興行(演奏家・歌手・プロスポーツ選手等)
 短期滞在(ファミリービザ・医療滞在ビザ)
 インターシップ・文化活動
 技能実習生の受け入れ その他

○国際結婚手続き
〇国籍取得・帰化申請・認知手続き
〇フィリピン人の出生報告・結婚報告
〇フィリピンの各種書類取得
〇フィリピンのビザ取得(特別居住退職者ビザ・就労ビザ)
〇外国人雇用・在留管理・受け入れ・外国人の呼び寄せ
〇技能実習生受け入れのための、法的保護講習講師
〇翻訳・通訳(英語・タガログ語)
〇離婚相談(フィリピンの離婚承認・婚姻無効)
〇離婚後間もなくの出産手続き・再婚手続き


★フィリピン人の再婚について

フィリピン人が日本人と離婚して、その後別の日本人と再婚する場合には
市区役所からフィリピン大使館で発行した「婚姻要件具備証明書」が求められます。
(「婚姻要件具備証明書」とは、婚約者の方がフィリピン国において独身かどうかを証明する書面であり、「独身証明書」とも呼ばれています。)
この「婚姻要件具備証明書」がないと市区役所で婚姻届けを受付けてもらうことができません。

また、日本で離婚したことをフィリピン国で認めてもらうために、フィリピンの地方裁判所で
「離婚承認」を受けないと、大使館から「婚姻要件具備証明書」を交付してもらうことができません。
「離婚承認」を受けるには約1年近くの期間を要し、手続きがとても大変です。

しかし、「離婚承認」を受けなくても日本で再婚できる場合があります。

詳しくはお問合せください。

○離婚後間もなくして別の男性のお子様を出産した場合、「民法」という法律により
手続きをせずに出生届を提出すると、お子様は前夫の戸籍に入ってしまいます。
結婚していない外国人母から生まれるお子様は国籍の問題が発生します。
お早めにご相談ください。


★フィリピン人の雇用について

当事務所ではフィリピン人の労働許可取得手続きを行っています!

日本の企業がフィリピン人を雇用する場合、入国管理局で許可が下りても
すぐに来日することができません。
入国管理局で就労に関する在留資格認定証明書交付申請を行い、
次にフィリピンにある日本大使館でビザ(査証)の発給申請が必要です。
更に、フィリピンの労働省から「海外での労働許可」を取得しませんと、フィリピンを出国することができません。